ハザードマップを活用した水害リスクに関する重要事項説明について

今年も雨の季節となりました。

今日は朝から、熊本県で集中豪雨による大きな被害が発生中で多くの被害が出ており、今も多くの方の安否が確認できず心配な状況がニュースで報道されています。

また、多くの方にとっては昨年10月の台風19号の広範囲への甚大な被害は記憶に新しいところです。台風19号では、弊社においても甚大な被害を受けました。

 

まもなく国は、ハザードマップを活用した水害リスクに関する説明を不動産取引時に事前に行なうことを不動産業者に義務付ける見込みです。

disaportal.gsi.go.jp

(追記2020/7/17)8月28日から説明が義務付けられることに決まりました。

※令和2年7月17 日、宅地建物取引業法施行規則の一部を改正する命令(令和2年内閣府令・国土交通省令2号)が公布され、これにより、宅地建物取引業法施行規則(昭和32年建設省令第12号)について改正し、同年8月28日から施行されることとなりました。これに併せて、宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方(平成13年国総動発第3号)について改正が行われ、同日より施行されます。

 

弊社においては、これまでも原則的に売買取引の際にハザードマップにリスクの記載があれば記載して説明をしてきました。しかしながら、昨年の台風19号により被災した経験から、売買に限らず、賃貸でも当然必要であるとの認識に至りました。

 

今後はリスクの記載ある地域では、売買の取引に関わらず、賃貸取引時についても重要事項説明時に浸水リスクや避難先、保険商品選定の注意などを説明に加えることに致します。

 

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ハザードマップ関東平野

しかし、特に浸水想定が3mを超えるような地域や数日以上水位が引かないと考えられている地域では、想定が現実となった場合の被害は重大かつ甚大であり、今回の義務付けが実施された場合には、今後の不動産取引・市場価格に影響を及ぼすことも想像されます。

 

実際に周辺エリア全体が水没を想定するような地域では、命を守るために、早めの避難・事前の避難先確保などが特に必要です。あらかじめ、お住まいのエリアのハザードマップをご参照いただき、もしもの時に備えておいてください。

 

www.nishimarukanri.co.jp