「宅建業者による人の死に関する心理的瑕疵の取扱いに関するガイドライン案」について

最近、国が「宅地建物取引業者による人の死に関する心理的瑕疵の取扱いに関するガイドライン案」を取りまとめ公開されました。

パブリックコメントでの意見を聞くなどして、秋ごろのガイドライン公開を目指しているようです。

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おばけ

背景には、高齢者賃貸需要の増加があり、一方で「死」についてのリスクが明確でないことから貸主側に拒否感が高く、入居のハードルが高くなる問題が起きていることがあります。

 

また、これまで心理的瑕疵物件(いわゆる事故物件)にはガイドラインがないことから、賃借人との間でトラブルとなるリスクがあり、不動産業者にとっても取扱いが困難な面がありました。

 

また、リスクが明確でないことから、残された遺族などに過大な請求が発生したりしてしまう問題点があります。

 

まだ検討案の段階ではありますが・・・

 

公開された案によれば、

 

①自然死は原則告知の対象でないこと。

②日常生活中の事故(入浴中の転倒や食事中の誤飲など)は告知不要。

孤独死等で特殊清掃が行われた場合には概ね3年間告知が必要。

④他殺・自殺・事故死・原因不明の死については概ね3年間告知が必要。

 

などとなっています。

 

過去の判例を参考に具体的に示されている点が実務上はとても参考になるところです。

 まだ案の段階ですので、ガイドライン化が待たれるところです。

 

ただし実際、心理的瑕疵の捉え方はケースバイケースで過去の蓄積が少ない事象などもありますし、人によっても感じ方が異なる場合が多いと思いますので、慎重な対応が必要であることには変わりありませんが・・・

 

余談ですが・・・

中国の方にお話しをお聞きすると、中国では事故物件とかは関係ないそうです。

あまり気にしない方が多いとか。

他の国ではどうなんでしょうか?気になるところです。

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