最近話題のインボイス制度について

最近、オーナー様・個人事業主の方とお話をしているとインボイスの話題が出るようになりました。
既にご存じかと思いますが、来年10月1日から「インボイス制度」が導入されます。

 

既に登録がお済みのオーナー様もいらっっしゃるかと思いますが、
制度開始に合わせて導入する場合は原則来年3月末までに登録申請をする必要があります。
※詳しくは税務署・税理士にお尋ねください。

 

インボイス制度」の目的は、8%と10%の消費税率を区別することですが、
真の目的は免税事業者の「益税」を無くすことにあると言われています!!
今ギリギリの経営をしている免税事業者は制度開始後は経営が益々難しくなるでしょう。

 

実はこの制度・・・
賃貸オーナー様にとって非常に影響が大きい制度です!!
居住用家賃は非課税なので大半の貸主様は「免税事業者」という特徴があるからです。

 

たとえば・・・

テナント家賃にかかる消費税は、これまで免税事業者の貸主は納税なしでも、
借主は消費税分の「仕入れ税額控除」が利用できていましたが、制度導入以降は出来なくなります。
つまり、実質的に借主の負担が新たに生じてしまいます。

借主は困りますよね・・・

そこで貸主がとる対策は3つ・・・
①登録して課税事業者となる
②家賃を負担分値引きする
③なにもしない

選択肢の中で貸主にとって③が一番有利なのは間違いありません。
しかし・・・制度以降、借主の値下げ交渉圧力が強まるのは間違いないと思います。

 

③を選択しない場合は、
現在、免税事業者の場合は①よりも経過措置(令和11年9月末)の期限までは②の対応をとる方が負担が少ないようです。

 

実際に登録(課税事業者になる選択)をすることが良い選択かどうかは「ケースバイケース」のようです。
課税事業者になれば物件売却時の建物にかかる消費税を払わなくてはならなくなります。また、入居者負担の原状回復費用などの細かい費用にも課税されることになります。

 

ただし、課税事業者になる場合でも「簡易課税方式」を利用することで負担を軽減する方法もあります。
まだ、検討する時間は残されていますので慎重な対応が必要かと思います。

 

www.nta.go.jp