心理的瑕疵物件の告知に関するガイドラインが策定されました!!

アパマンウエストニュースの7月号でお伝えさせていただきました

宅建業者人の死に関する心理的瑕疵の取扱いに関するガイドライン

先月8日、ついに国土交通省により策定公表されました。 

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①自然死は原則告知の対象でないこと。

②日常生活中の事故(入浴中の転倒や食事中の誤飲など)は告知不要。

孤独死等で特殊清掃が行われた場合には概ね3年間告知必要。

④他殺・自殺・事故死・原因不明の死については概ね3年間告知が必要。

このガイドライン化によって、心理的瑕疵物件の市場流通や単身高齢者の賃貸入居促進等が進むと思われます。ただし実際には、心理的瑕疵の捉え方はケースバイケースで人によっても感じ方が異なる場合が多いと思いますので、取扱いについて慎重な対応が必要であることには変わりありません。