4月1日から「都市計画法」が一部改正され施行されました。
これにより、市街化調整区域内の浸水ハザードエリア内において、
住宅などの開発許可が厳格化されます。
※具体的には、「災害レッドゾーン」は原則として開発区域に含まないことになりました。 ※「自己の居住の用に供する住宅の建築等の用に供する目的で行う開発行為」以外の開発行為は、原則として災害危険区域等を区域に含むことができなくなります。
今回の改正で、11号条例区域、12号条例区域には、
原則として災害レッドゾーン及び浸水ハザードエリア等を
含めてはならないことが明記され、
浸水ハザードエリア等に含まれる区域が
除外されることになります。
現在、見直しが各市町村で検討されておりますが、
今後、調整区域内の土地利用はさらに難しくなります。