相続登記・住所変更登記の義務化について

令和6年4月1日から

【相続登記の申請が義務化】されます。

 

これまでは期限が定められていませんでしたが、

令和6年4月以降は、相続による所有権の取得を知った日から(遺産分割が成立した場合は遺産分割が成立した日から)3年以内に登記申請することが義務化されます。

また、正当な理由なく怠った場合は10万円以下の過料となることがあるようです。

 

 

さらに今回の法改正では過去の相続についても遡及適用され、法改正3年以内に登記を申請しなければならないということです。

 

今回の法改正では【住所変更登記も義務化】されます。

こちらは2年以内に登記申請をしないと5万円以下の過料になることがあるようです。

※遡及適用があり過去の住所変更も2年以内に実施する必要があるようです。

※住所変更登記については令和8年4月までに施行とのことです。

 

法改正の背景には、【所有者不明土地】が国土の24%にも上り、九州の面積に相当するしている現実があります。

国交省の調査によると発生原因の3分の2は相続登記の未了によるものだということです。

 

所有者がわからないと土地の利用や管理に支障が生じ、衛生・防犯にも影響があります。また、民間開発、公共事業や災害復興にも大変支障となっています。

 

実は既に身近な社会問題となっている「所有者不明土地の問題」が解決され、土地の荒廃を防ぐことが期待されます。