とうとう10月より「インボイス制度」が導入されます。
既に準備はお済でしょうか?
弊社においては、少し前から請求書・清算書の書式を「適格請求書」に改めました。
アパートの居住用賃貸の賃料は非課税ですので、アパートのオーナー様には、あまり影響はありませんが、
テナント・駐車場をお持ちのオーナー様は、インボイス制度の
影響があります。
貸主がインボイス発行事業者に登録(課税事業者になる選択)をしていない場合は・・・
テナント・駐車場の賃料にかかる消費税分の「仕入れ税額控除」が利用できなくなるため、
借主の負担が消費税分だけ新たに生じることになり、借主から賃料の減額を求められる場合があります。
今、実際に賃料の減額を交渉される物件も出てきています。
借主側からすれば、値下げ交渉チャンス!到来とばかりに、10%の値下げ交渉をしてきますが・・・
実際には経過措置が設けられているため、すぐに10%の負担増となるわけではありません。
また、借主が中小事業者で「簡易課税制度」を採用している場合には個別に税額控除をしませんので、特に負担が増えることはありません。
賃料交渉は相手に合わせて慎重に考える必要があると思います。