2021年4月に民法が改正され、2023年4月に施行されました。
影響はいろいろとありますが・・・。
特に身近な生活に関わる話題として、
「竹木の枝の切除問題への対応の変化」があります。
これまでの民法では、
根については「切り取ることができる」とされる一方で、
枝については「竹木の所有者に、
その枝を切除させることができる」にすぎないとされていました。
しかし、今回の民法改正により、
①催告して期限内に切除しない場合
②所有者が行方不明の時
③急迫した事情がある時
には・・・隣地所有者自ら切除・処分することが出来るようになりました。
また、費用負担は条文に記載はありませんが、
竹木の所有者へ請求出来るものと考えられるようです。
道路や隣地にはみ出しているような大木のある家はどこでも見かけると思いますが、
クレーン車が必要な大きさまでいくと立地条件によっては非常に高額な費用がかかる場合もあります。
倒木などで損害賠償責任などを負うリスクもありますので、
問題になる前に早めの対応が必要ですね。
ご注意ください!!